『女性は大阪府内の支店長だった昨年7月、別の支店に指導役として派遣された際、高額な育毛トニックを不必要に売りつけていることなどを指摘した報告書を会社に提出し、支店を統括する上司と衝突。社長あてに「上司に命じられ無理に会員の契約に走っている」などとメールを送ったところ、翌日、上司から「オペレーター」への降格処分を通告された。』

この部分を読むと、『高額な育毛トニックを不必要に売りつけている』は詐欺的行為でしょう。

それに、「社長の愛メール」と題して、社員の意見を聞く機会を与えているのに、事情聴取もしないで、次の日の「オペレーター」への降格処分を通告するのは、職権乱用なの、間違無いでしょう。

大阪府知事の件とは、全然内容が違います。

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おまけに、『女性が労働組合での団体交渉で抗議すると、同社側は「降格処分は不適切だった」とする謝罪文と120万円の和解金を提示したが、女性は納得せず提訴に踏み切った。』

「降格処分は不適切だった」とする謝罪文と120万円の和解金を提示した時点で、会社側の間違えを認めた事に成るでしょう。

ニュースの事実だけ取り上げても、女性に非は無いと思います。


メールで降格 リーブ21を提訴